フリーランスや個人事業主との取引を積極的に行っている企業であれば知らないでは済まされない下請法。
初めての方はもちろん、既にご存知の方も認識が間違っていないかを改めてみましょう。
下請法について
下請法とは、公正な取引を行うために立場上、不利な下請事業者を守るための法律です。
対象は取引内容によって基準が変わってきますが、企業とフリーランスとの取引では情報成果物作成が役務提供委託を行う場合が最も多く、その基準は以下のとおりです。
①発注元の資本金5000万以上の場合
→発注先の資本金5000万以下
②発注元の資本金1000万以上の場合
→発注先の資本金1000万以下
発注先のフリーランスが個人事業主の場合は、発注元の資本金が対象となるため、資本金1000万以上の企業がフリーランスの個人事業主と取引する場合には、下請法の対象となります。
下請法を順守するには?
発注内容を書面で交付すること
下請業者へ発注する際に、具体的な発注内容を明記した書面を交付する義務があります。
明記すべき発注内容の項目
- 発注元と発注先の名称
- 発注日
- 依頼内容
- 納期
- 納品先
- 発注金額
- 支払い期日
支払い期日は納品日から60日以内にする必要があります。
トラブルを未然に防ぐためには?
社内で複数の担当者がそれぞれの取引先と個別で発注を行っていた場合、どのようにすれば未然に契約トラブルを防ぐことができるのでしょうか?
契約書・発注書・請求書のフローを決める
社内で発注〜請求までの流れを下請法に則ったルールを作り、社内で徹底しましょう。
フリーランスとの取引情報を記録する
フリーランスの情報を属人化させてしまうと、契約トラブルを始め、必要以上にコミュニケーションコストがかかるため、過去の取引履歴(過去の発注内容や納品物)など社内で可視化できるようにしておくことも重要です。
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