インボイス制度とは
2023年10月1日から、インボイス制度が開始されます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、一定の要件を記載した請求書や納品書などを発行又は保管する方式です。
商品の仕入れの際に消費税が発生しますが、フリーランスの方が特に関係してくる部分は交通費や経費といったところです。
また受注先が課税事業者の場合は、インボイス制度や消費税の流れについての必要な知識を知っておく必要があります。
消費税の仕組み
1,000円の商品を購入する際に、消費税と合わせて1,100円をお店に支払うとします。
消費税分の100円は、お店が税務署に納めることになります。
お店は1,000円の商品を売る際に、材料の仕入れ等で消費税が50円発生したとします。
販売額と仕入額の消費税の差額を納税しなくてはなりません。
100円(販売額)-50円(仕入額)=50円(納税額)
これが「仕入税額控除」と呼ばれる仕組みです。
●課税事業者
納税する人のことを言います。
2年前の売上が1,000万円以上の事業者のことを指します。
●免税事業者
消費税の納税を免除されている人のことを言います。
2年前の売上が1,000万円以下の事業者のことを指します。
インボイス制度の要点
仕入税額控除の適用を受けるために、大きく3点の要件があります。
①課税事業者は請求書に「登録番号」を記載することが義務付けられる。
「登録番号」の発行は、税務署に関係書類の提出が必要となります。
②税率と税額を分けて記載しなければならない
消費税の8%と10%を分けて記載する必要があります。
③「登録番号」の記載がなければ、仕入税額控除の適応ができない
仕入税額控除の適応が無ければ、発生する消費税を全て負担することになります。
フリーランスは損をする制度なのか?
免税事業者の場合、クライアントから消費税分を減らした発注単位で交渉される可能性があります。
免税事業者の消費税は仕入税額控除の対象とならないので、課税事業者からの取引が減少する可能性もあります。
インボイス制度はフリーランスに損をする制度ではなく、知らなければ取引先との契約に影響を及ぼすものになります。
まとめ
フリーランスには、「課税事業者」と「免税事業者」の2タイプに分かれますが、どちらにも関係することであり知っておかなければなりません。
軽減税率制度により税率が変化するため、税務署は課税金額が正確に記載されているかどうかを確認する必要があります。
制度の導入は2023年10月からとなりますが、早めの準備をおすすめします。
オンライン上で契約・発注・請求がおこなえるフリーランスマネジメントシステム
improの導入については下記ボタンよりお問い合わせください。